神奈川県でも10月12日付で9市7町1村に災害救助法が適用されました。このことにより、神奈川県と災害協定を締結している全木協(全建総連とJBNで構成)に、法に規定されている「住宅の応急修理」の対応が要請されました。住宅の応急修理では、住宅の半壊・一部損壊等が認められた住民の申請を市町村にて受付、全木協の事業者リストから指名された事業者が工事を請負、定められた範囲の工事費について補助金を受けることができます。
全木協では、県へ提出する「応急修理対応可能事業者リスト」をあらためて作成するために、説明会を開催致しました。
応急修理の概要・手続きの流れ・対象部位の解説・災害救助法適用の範囲・見積もり作成方法